「特定商取引に関する法律第6条の2等の運用指針−不実勧誘・誇大広告等の規制に関する指針−」について 特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令 (平成一五年政令第三百十五号)※平成15年7月18日官報(第3652号)掲載 特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令 (平成一五年政令第二百四十五号)※平成15年6月4日官報(第3620号)掲載 「電子メールによる一方的な商業広告の送りつけ問題」に対応するため、通信販売、連鎖販売取引及び業務提供誘引販売取引に係る規制に関し、『広告メールの受信を希望しない旨の意思表示を行った者への再送信の禁止』及び『広告への表示事項の追加』を内容とする法令改正を行いました。なお、対応可能な事項から早急に対応するとの方針に基づき、法律改正の前(平成14年1月)にも省令改正による対応を行っております。
[ 232] 特定商取引法の条文・沿革(METI/経済産業省)
[引用サイト] http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokusho_amend.html
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